大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

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2月15日から 

確定申告の期間になりました

 

今日は、あまり知られていない「医療費控除」について

アウトプットしたいと思います

「医療費控除」は、納税者本人または

生計を一緒にする配偶者その他の親戚の医療費を

支払った場合に適用することができます。

医療費控除になるものとならないものがあるそうなので書いてみたいです

医療費控除になるもの

医師又は歯科医師による診察費、治療費

治療または、療養に必要な薬代

治療のためのマッサージ代

出産費用

通院や入院のための交通費

 

次は、医療費控除の対象とならないもの

美容整形の費用

入院にさいしての洗面具のなどの身の回りのもの等の購入代

病気予防、健康増進のための医療費や健康食品代

通院のための自家用車のガソリン代

自己都合の差額ベッド代

 

なお、控除額の上限は200万円ですね

以前は、医療費の領収書を確定申告書に

添付する必要がありましたが、

今は領収書の添付は必要ないですね!

年間の支出した医療費が10万円以上の方は

必ず還付請求してください

 

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

イチゴの季節になりました。

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