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今日は、あまり知られていない「建築基準法の道路に関する制限」について
アウトプットしたいと思います。
建築基準法では、「道路」を
幅員(道路の幅)が4m以上
幅員が4m未満で、建築基準法が施行
(法律、法令の効力が発生)したとき、
すでに存在し、特性行政庁の指定を受けている道
←2項道路
と、定義しています。
接道の義務とセットバックとして
建築物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に
2m以上接していなければなりません。
このことを「接道義務」と言いますね
なお、幅員が4m未満である2項道路の場合は、
原則として道路の中心線から
2m後退(セットバック)した線がその道路の境界線とみなされます。
緊急車両の進入や、火災時の延焼予防、
地震による通路確保など、
まさに生命・財産を守るための大切な制度ですね。
いろいろな条件をふくめて、ご提案させていただきます。
次回は「不動産を所有していると毎年かかる税金」について、
アウトプットしてみます。
北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ
本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.
先日、室内で「地鎮の儀」を挙行しました!