よく、建物を建てる土地の相談で、「農地法」の言葉を聞きます。
農地法について
今回は、「農地法第3条」を
アウトプットしてみたいと思います。
「農地法第3条」の許可を要する行為としては
農地また採草放牧地について、用益権を設定または移転する場合には
当事者が農業委員会の許可を受けなければならないです
農地法第3条の許可の特徴は、農業従事者から、農業従事者への
権利の移転設定でなければならないことです。
第3条の不要な場合は
国又は都道府県が権利を取得する場合
民事調停法の民事調停により権利を取得する場合
土地収用法により収容又は使用される場合
遺産分割、包括遺贈・財産分与の場合
時効により取得する場合になります
違反に対する措置は
農地法第3者の許可を受けずにした行為は
無効で違反した者は3年以下の懲役又は
3,000,000以下の罰金に処せられます
少し勉強になりました
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.あやべ水無月大祭「熊野新宮神社」の神事は7月28日です。