大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

ご竣工おめでとうございます。

来週末は、丹波店で完全予約制の見学会です

お早めに来場予約してください。

お待ちしています

また上棟式、お引き渡し式もあります。

とてもうれしい「春のお彼岸の週末」になります。

今日は、あまり知られていない「不動産を所有していると毎年かかる税金」について

アウトプットしたいと思います

 

 

不動産を持っていると「固定資産税」や「都市計画税」がかかります。

「固定資産税」とは、不動産を所有している間は、毎年、「固定資産税」がかかります。

「固定資産」とは基本的に1年以上保有・使用する資産のことを指します。

 

固定資産税は、市区町村が毎年1月1日に固定資産課税台帳に

所有者として登録されている人に対して課税します。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、

この税率は市区町村で決めることができます。

 

また、住宅用地については、課税標準の特例が、

新築住宅については税額が軽減される特例があります。

 

固定資産税の計算式は、

課税標準×1.4%(標準税率)

住宅用地の課税標準の特例として小規模住宅用地(200㎡以下の部分)課税標準×6分の1×1.4%

一般住宅用地(200㎡超の部分)

課税標準×3分の1×1.4%

 

新築住宅の税額軽減の特例として

住宅を新築等した場合で、一定の要件を満たしたときは、

新築後3年間(耐火又は準耐火構造の中高層住宅等は5年間)

床面積が120㎡までの部分について、

税額が2分の1に軽減されます。

 

次回は「都市計画税」について、

アウトプットしてみます。

 

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

お引き渡しで、挨拶してみました!

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