来週末は、「綾部店」上野町で完全予約制の見学会開催します。
お早めに「来場予約」してください。
お待ちしています。
今日は、あまり知られていない「開発許可制度」について
アウトプットしたいと思います
「開発行為」とは、建築物の建築や特定工作物(ゴルフコース、野球場など)の
建設のために土地の区画形質を変更することと言われています。
都市計画区域内で、一定の「開発行為」を行う場合には、
原則として都道府県知事の許可が必要ですね!
許可が必要な規模をまとめてみました。
「市街化区域」は、1000㎡以上の開発行為は、許可が必要です。
「市街化調整区域」は、規模にかかわらず、許可が必要です。
「非線引区域」は、3000㎡以上の開発行為は、許可が必要です。
なかなか 奥が深いですね。
次回は「建築基準法の道路に関する制限」について、
アウトプットしてみます。
北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ
本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.
カリスマ美容師をもとめて、
カットにいってみた!