大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

かゆいところありませんか?!  

 

来週末は、「綾部店」上野町で完全予約制の見学会開催します。

お早めに「来場予約」してください。

お待ちしています。

 

今日は、あまり知られていない「開発許可制度」について

アウトプットしたいと思います

「開発行為」とは、建築物の建築や特定工作物(ゴルフコース、野球場など)の

建設のために土地の区画形質を変更することと言われています。

都市計画区域内で、一定の「開発行為」を行う場合には、

原則として都道府県知事の許可が必要ですね!

 

許可が必要な規模をまとめてみました。

「市街化区域」は、1000㎡以上の開発行為は、許可が必要です。

「市街化調整区域」は、規模にかかわらず、許可が必要です。

「非線引区域」は、3000㎡以上の開発行為は、許可が必要です。

なかなか 奥が深いですね。

 

次回は「建築基準法の道路に関する制限」について、

アウトプットしてみます。

 

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

カリスマ美容師をもとめて、

カットにいってみた!

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