大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

本日は上棟式と引き渡し式 おめでとうございます  

 

建築をしていく上でよく耳にする常識が、

建築基準法では、「建物の敷地は幅4m以上の道路に接さないといけない」というルールが定められています。

しかし、建築基準法の適用前(建築基準法施行日の昭和251123日以前)に建てた家の場合は、

敷地が接している道路が幅4m未満というケースも

日本各地にかなり多いです。

そこで「特例」として、建築基準法の第42条第2項では、

「それを道路とみなす」という「救済措置」が設けられています。

そういう幅4m未満の道路のことを、条文名を取って

「2項道路」と言ったり「みなし道路」と言ったりします。

 

2項道路に面した土地は、建て替える際に、

敷地を後退させて土地を道路として提供することが義務付けられています。

 

つまり、道路が4mの広さになるように、自分の敷地を

狭くしないといけない訳です…(この制限のことをセットバックと言います)

 

しかも、このセットバックには、

        セットバック部分は自由に使えない

        なのにセットバック部分の購入費用は支払わないといけない

というデメリットもあります。

2項道路に面した土地は、価格が相場より安いことも多いのです

 

セットバックのために道路中心線を定めたときは、

道路上にそれを示す鋲(びょう)などが打たれていたり、

セットバック済みの敷地には、それを示すプレートなどが設置されていることもあります。

また、幅員4m以上の422項道路もあります。

調査している不動産と道路の対面に位置する不動産の両方がセットバック済みであれば、当然道路幅員は4mあるはずです。

また、調査不動産の対面敷地が開発区域の場合、

幅員6mなど開発指導要綱等により

2項中心線から2m超の敷地を後退したことによって、

既に4m以上あるケースもあります。

そのため、現況幅員が4m以上あっても

422項道路であればさらにセットバックが必要かどうかを

必ず確認しなければなりません。

道路には、人や車が通行するため、

日照や通風を確保するため、

いざというときの避難路や緊急車両が入って安全を確保するための

機能を持っているんですね。

しっかりインプットします。

 

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

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PS 皇帝ダリアが咲いていました。

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