大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

8月19日(土)20日(日)三方上中郡若狭町で完成見学会を開催します

819日(土)20日(日)の2日間

福井県三方上中郡若狭町で完成見学会を開催します

使いやすさと暮らしやすさにこだわった4LDK

イシンホームの実例のお住まいを

ぜひ会場にてご覧ください。

お申込みフォーム、または、お電話(小浜店 0770-56-5020)にてご予約ください

スタッフ一同お待ちしています。

 

先日、お客様所有の土地の

「登記事項証明書」を見ていたら、

権利部(乙区)に債権額 金300万円で、

抵当権が設定されていました。

また、極度額 金300万円で 根抵当権が設定されていて、

返済されているのに

末梢登記がされていませんでした。

末梢の手続きをしないと新たに抵当権が設定できないので

必要書類など一般的なことを説明させていただきました。

 

そもそも、「抵当権」とは、なんでしょう!

住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に

金融機関が設定する権利のことですね。

いわゆる「担保にとる」というときの担保と同じ意味になります。

そのため、抵当権の付いたローンのことを「有担保ローン」と呼び、

抵当権の付かない「無担保ローン」と区別することがありますね。

住宅ローンを借りる人が返済できなくなった場合に備えて、

銀行が抵当権の設定を求めます。

抵当権はお金の貸し借りがあった時点、

「金銭消費貸借契約」(住宅ローン契約)の締結日に設定登記を行い、

ローンが完済されれば、抵当権の抹消登記を行います

 

法律用語になりますが、

「抵当権設定者」は抵当権者のために自己の不動産等に抵当権を設定する者(債務者側の立場)の事で、

「抵当権者」は抵当権を実行等して優先的に弁済を受けることができる権利を持つもの(債権者側の立場)

抵当権によって担保されている債権を「被担保債権」と言います

住宅ローンに抵当権が設定されていても、

ローンの返済を約束通りに行っていれば、

債権者から抵当権を行使されることはありませんね。

 

法律用語は難しいです。

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.先週の花火(=^・・^=)

ドーン

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