夏休みを満喫しましょー!
国道27号線はいつもより自動車が多いです。
よく、建物を建てる土地の相談で、「農地法」の言葉を聞きます。
農地法について
今回は、「農地法第5条」を
アウトプットしてみたいと思います。
農地法第5条の許可を
農地を農地以外のものにするため、
または、採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため
用益権を設定または移転する場合には、当事者が、都道府県知事等の
許可(農業委員会を経由)を受けなければならないですね。
第5条の許可が不要な場合は
国または、都道府県が地域振興又は、農業振興のための必要な高い必要性が
高い施設を作る場合
土地収用法等により収用又は使用されている場合
市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農業委員会にあらかじめ届け出た場合
市町村が、道路や水路など公共施設の敷地に供する場合
違反に対する措置
農地法第5条の許可を受けずに行為は無効となり
また現状回復が命じられます
農地法第5条に違反した者は
3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処せられます
法人の代表者が、農地法第5条の規定に違反したときは
その法人は1億円以下の罰金に処せられます
農地転用するには、農地法の第4条、
または第5条の許可が必要ということですね。
簡単に言うと
農地法 第4条
自分の農地を自分が転用する場合に必要
農地法 第5条
自分の農地を売って買主が転用する場合に必要
とても勉強になりました
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS 灯りの後の抹茶です。