小浜店では、明日まで 若狭町上野木にて完成見学会開催中です
9.6kWの太陽光パネル、13.5kWhのテスラ製の蓄電池搭載!
電気を創って貯めて使う、イシンホームの実例のお住まいを
ぜひ会場にてご覧ください。
お申込みフォーム、またはお電話(小浜店 0770-56-5020)にてご予約ください
スタッフ一同お待ちしています。
先日、お客様の土地と建物の情報を見せていただいたら、
金融機関の「根抵当権」が設定されていました。
極度額350万円でした。
お客様に「根抵当権って何?」と言われて、
このままでは、金融機関が、融資しにくいと思うなど
一般的なことを答えさせていただき、調べてみました。
「根抵当権とは、
不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、
その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる性質のもので、
借りたお金を返して借金がゼロになっても、
また借りる可能性があるので、当事者の合意がない限り「根抵当権」は消滅しません」
この「根抵当権」は、
企業が事業資金などの融資を受けるときに、企業や経営者が所有する
不動産などに設定するケースが多く、企業が必要に応じて銀行から
お金を借りるときに、いちいち借り入れの度に登記をしなくて
よいので使い勝手がいい仕組みとなります。
消費者が、根抵当権を設定するケースには、ごくまれです。
根抵当権はどんなメリットがあるのでしょうか?
抹消できないって本当なのでしょうか?
抵当権が付いている不動産であっても相続の対象となり、
相続税が課税される点は通常の不動産と変わりはないです。
「抵当権」が設定されているからといって不動産の相続税評価額が
下がるわけではありません。ただし、借金についてはマイナスの財産なので、
財産の総額から差し引いて相続税が計算されます
「根抵当権」は設定が最初の1回だけで済む分、設定登記費用が
節約になったり、登記の際の登録免許税や、
手続きを代行する司法書士への報酬が、一度しかかからないですね。
ちなみに登録免許税は借入額の0.4%、
司法書士への報酬は1回につき10万円程度が目安となります。
必要ないなら、早い目に「金融機関」に相談して、
「末梢手続き」が必要です
北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ
本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.おいしい葡萄をいただきました。