丹波店では、来週末3月18日(土)19日(日)
2邸同日見学会を開催致します。
丹波市市島町と丹波市春日町の2会場です!
是非ご予約お待ちしています!
確定申告の時期に、聴き慣れない方も多いかと思いますが、
「租税公課」という言葉が良く使われます。
「租税公課」とは国や地方に納める税金(租税)と
公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた名前です。
租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、
経費とは認められないものがあり、この経費算入が可能か否かと
いうことは直接損益に影響する大切な事柄です
「租税公課」とは「租税」と「公課」を組み合わせた言葉で
租税公課を理解するのに
租税と公課に分けてアウトプットしてみます。
「租税」とは
国に納める「国税」と
地方公共団体に納める「地方税」の2種類の税金ですね。
さらに地方税は、都道府県税と市町村税に分類され、
税金を納める人と負担する人が同じである「直接税」と、
税金を納める人と負担する人が同じではない「間接税」に分類されます。
税務上経費として認められる「租税」には以下の代表的な項目があります。
・消費税及び地方消費税・事業税・固定資産税・自動車税・自動車重量税
・自動車取得税・印紙税・登録免許税です「公課」とは
公課とは、
国や地方公共団体から課せられる、交付金や会費などのことですね。
税務上経費として認められる公課には、下記のようなものがあります。
・商工会、協同組合などの会費、または組合費
・印鑑証明書や住民票の発行にかかる手数料
・その他公共サービスにかかる手数料です
「確定申告」で「租税公課」なのに経費にできないものがあります。
事業の存在そのものにかかる「租税公課」や
事業主の不注意により発生した「課金」は経費に含めることができません。
注意しましょう!
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.
アツアツが、おいしい!