丹波店では、明日4月23日(日曜日)まで
丹波市春日町黒井にて完成見学会を開催しています。
メタリックブルーのガルバの和モダンなお家です
とっても素敵です。ぜひご覧ください!
本日、お客様の土地の契約に、ご一緒させていただきました
土地の契約には、いつも契約金(手付金)をお客様が準備されますが、
何かルール的なものがあるのか、少し調べてみました
手付金の額には、民法上は、制限がないそうで、
手付の性質は当事者の特約で定めることができます。
例えば、手付金を代金の50%と定めることも自由ですし
契約を解除するときは、手付金を没収の上、
別途、損害賠償が必要と定めることも自由だそうです。
しかし、この原則を貫くと
買主は、多額な手付金を要求されたり
手付解除が事実上、制限されることになってしまうため、
宅建業法では、
交付される手付は、すべて解約手付の性格が与えられることや
その額に対しても制限がされています、
手付は、すべて解約手付の性格が与えられています。
いかなる特約があろうと相手方が履行に着手するまでは、
買主は、手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供することにより
契約を解除することになっています
良く言われる「倍返し」のことですね。
勉強になりました。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS。 先日、名物 津山ラーメンをいただきました!