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今日は、あまり知られていない「都市計画法」について
アウトプットしたいと思います
「都市計画法」は、計画的な街づくりのために作られた法律ですね。
市街地を中心にまとまりのある都市として、
計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画地域」と言うそうです。
その都市計画地域には
市街化区域、市街化調整区域、非線引地域に分けられますね。
「市街化区域」は、すでに市街地となっている地域、
これからおおむね10年以内に優先的、計画的な市街化を予定している地域です
「市街化調整区域」は、市街化を抑制(おさえとどめること)すべき地域です
「非線引区域」は、市街化区域でも市街化調整区域、
でもない地域です。
なお、市街化区域には、「用途地域」が定められていますが、
市街化調整区域は用途地域が定められていません。
「用途地域」とは、建物の用途や種類について制限を定める地で、住宅系、商業系、工業系などありますね。
次回は「開発許可制度」について、アウトプットしてみます。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.
「雪」丸めて投げてみた!