大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

丹波市市島町にて完成見学会好評開催中!  

公開日:2025/02/24(月) 更新日:2025/02/24(月) 営業大嶋 康久/営業

本日224日(振替休日)まで、丹波市市島町で開催しています。

太陽光システム3012.9k+テスラ蓄電池搭載し、
充実した収納も魅力のお住まいとなっています

ぜひ会場にてご覧ください

スタッフ一同お待ちしております。

 

カレンダーを見ていたら、

本日224日は(振替休日)となっています

振替休日って何でしょう?

そもそも

祝日は、「国民の祝日に関する法律」という法律で定められており

祝日法第3条第2項は、

いわゆる「振替休日」を次のように定めています。
「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」

なんか難しい書き方ですね。


この規定は、昭和48年の祝日法改正により設けられ、
国民の祝日は、「国民こぞって祝い、感謝し、

又は記念する日」とされており、

同時に休日とするとされています。

したがって、祝日を休日としているのは、

それぞれの祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、

それにふさわしい一日を過ごすことができるようにという趣旨と

考えられます。

「振替休日」の規定は、祝日、日曜ともに、それぞれ平常の勤務を離れた日として確保できるようにするためのものです。
「振替休日」は、通常は翌日の月曜日に振り替えられますが、

53日から5日までは祝日が連続しているため、

53日から6日のいずれかが日曜日に当たるときは、

この4日間が連続して休日となります。

 

上記のように、

令和7年は

振替休日が、224日、56日、1124日の

3回あります。

 

振替休日は、

公共交通機関も「日祝ダイヤ」で運行ですね。

勉強になりました。

 

 

PS.とってもおいしい回転焼をいただきました

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