来週末は、綾部店で完全予約制の見学会です
お早めに来場予約してください。
お待ちしています
また丹波店では、「地鎮祭」、「お引き渡し式」もあります。
とても「おめでたい週末」になります。
ありがとうございます。
今日は、あまり知られていない「不動産を所有していると毎年かかる税金」の
都市計画税ついて
アウトプットしたいと思います
都市計画税
市街化区域内に土地や家屋を
所有していると、都市計画税がかかります。
都市計画税は、市区町村が、
毎1月1日に固定資産課税台帳に登録されている
市街化区域内の土地、家屋の所有者に対して課税となります。
都市計画税の税率は、0.3%を上限(制限税率)として、
市区町村が決めることができます
なお住宅用地については課税標準の特例があります。
都市計画税の計算式は、都市計画税=課税標準×税率(上限0.3%)
住宅用地の課税標準の特例は
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
都市計画税=課税標準× 3分の1 ×税率
一般住宅用地(200㎡超の部分)
都市計画税=課税標準× 3分の2 ×税率
標準税率は
市区町村が税率を定めの目安となる税率。
この税率を超えてもいい→固定資産税の「1.4%」はこれになります
制限税率は
市区町村が課税できる税率の上限ため
この税率を超えてはダメ→都市計画税の「0.3%」はこれになります。
次回は「土地や建物を売った時にかかる税金」について、
アウトプットしてみます。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.
2日連続で ぶた丼 テイクアウトしました。
おいしすぎる!