最近よく、「贈与税の住宅取得等資金の非課税」いうフレーズを聞きます
この「住宅取得等資金の非課税」とは何なのでしょうか?
少し調べてみました。
住宅取得資等金贈与の非課税制度ですが、
住宅取得等資金の非課税制度は、次の要件のすべてに該当する場合に
適用を受けることができます。
贈与者の要件としては
受贈者の直系尊属であること
(贈与する側は、贈与を受ける側の直系尊属である必要があります)
直系尊属とは、受贈者の両親や祖父母、曾祖父母になる関係です。
配偶者の父母など姻族から贈与を受けても、要件は満たしません。
(ただし、配偶者の父や母と養子縁組をしていれば直系尊属に該当し、適用対象です)
受贈者の要件としては、
贈与者の直系卑属であること
贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上であること
贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること
(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
贈与を受けた時点に日本国内に住所を有していること
贈与を受けた日が居住開始前であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
贈与を受けた住宅取得等資金の全額を使って住宅を取得すること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住すること
又は同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと
贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住しなかった場合には、
特例の適用を受けることができませんが、
入居の見込みがあると判断されれば、
最大で翌年12月31日まで居住開始を遅らせることも可能です。
また、既にこの制度の適用を受けた申告をしていると、
修正申告が必要になります。
住宅の要件としては
住宅についての要件は、新築や中古住宅などを購入した場合と、
増改築をした場合に分かれます。
新築・中古住宅取得の場合
日本国内にある住宅用家屋であること
住宅用家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
床面積の1/2以上が受贈者の居住用に使用されていること
取得した住宅が次のいずれかに該当していること
- 建築後誰にも使用されていない新築住宅
- 昭和57年1月1日以後に建築された中古住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築され、
耐震基準に適合することが一定の書類によって証明された中古住宅
2026年末まで延長されることに伴う変更点は、
変更点は、省エネ性能についての以下要件1点のみです。
2024年以降 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
改正前 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上になります
相続時精算課税制度を併用する場合は、
相続時精算課税制度には2,500万円の非課税枠があり、
住宅取得等資金贈与の非課税限度額が1,000万円であれば、
相続時精算課税制度と併用することで、3,500万円まで
贈与税がかかりません。そのうえ、税制改正で、
年間110万円の贈与税の基礎控除も追加されました。
相続時精算課税制度の適用要件は、
60歳以上の直系血族(両親や祖父母など)から、
成人の子や孫に対する贈与で、住宅取得等資金贈与の
非課税制度の適用要件と似ており、ほとんどの場合で併用できるかと思います。
既存住宅は、新耐震基準(昭和56年6月1日)に適合していることが必要ですね。
昭和56年6月1日は大事な日付です。(コロロイと覚えましょう)
とても勉強になりました。
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大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
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