大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

ついに来ました 10月の第3週!

ここ何年か、1年のスタートのような気分になります。

人生かけて勉強する!とか

頑張ったつぼみは、やがて咲く!

感謝の気持ちを忘れない!とか

 

いろいろテキストには書いてありますが、

最後は、「集中力」かなっと思っています。

1時間50分の戦いです!

 

最近、無料配信動画など見ていたら、

「転貸借」の内容で、民法の原則は、

転貸するには「賃貸人」の承諾が必要です。

※無断転貸の場合は、契約を解除できますが、

 

例外として、賃貸人が解除できない場合があります。

それは、

「配信的行為と認めるに足りない特段の事情がある」場合です。

 

難しい表現です。

どういった場合でしょうか、

それは、「裏切りってほどじゃない。」場合です。

 

いろんな場合を想像してみてください。

 

また、賃貸人の承諾のある転貸借の場合、

賃貸人は転借人に対して修繕義務を負わないので

屋根の修繕をする義務は負わないということです。

 

これは間違えそうです。

 

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.ブロックって楽しい!

  

 

1ページ (全304ページ中)