大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

綾部店では、9月24日(日)まで完成見学会 開催中!

400Wモジュールパネル

12kWの太陽光発電システム搭載

13.5kWh大容量蓄電池をゼミご覧ください

お申込みフォーム、またはお電話(綾部店 0773-40-5070)にてご予約くださいませ。

 

 

お客様との商談の中で

最近、「贈与税」についてのたびたびあります

 

一般的な事をお伝えすることがありますが、

やはり税務署や、税理士様に問い合わせを進めています。

そもそも

「贈与税」とは、個人が個人からの財産の贈与を受けた場合

贈与を受けたものに課せられる「国税」ですね。

「住宅取得資金」の非課税・相続時精算課税の仕組みですが

非課税制度は、(特例)

■贈与者は、直系尊属 (父母祖父母等 年齢関係なし)

■受益者は、18歳以上(合計所得金額2,000万円以下)

■取得の対象は、住宅取得等の資金

■既存住宅は、新耐震基準に適合している

■家屋の床面積50㎡以上240㎡以下

2分の1以上住居用)

(合計取得1,000万円以下の場合か下限40㎡以上)

■非課税の限度額 R5年新築等の場合は一般住宅用家屋500万円

一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能の有る「良質な住宅」は

1000万円が非課税の限度額

 

相続時精算課税制度は、

■贈与者は、自己の親・祖父母 (年齢関係なし)

■受益者は、18歳以上(合計所得金額制限なし)

■取得の対象は、住宅取得等の資金

■既存住宅は、新耐震基準に適合している

■家屋の床面積40㎡以上

2分の1以上住居用)

「非課税」の特例と「特別控除」の特例ですね

 

「非課税」を適用した残額に「特別控除」の特例を適用することになります。

この特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の

翌年の21日から315日までに申告する必要がありますね。

とても勉強になりました。

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

PS.熊本県八代特産の吉野梨(幸水)が

届きました。

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