リビングからつながるテラスや小上がりの畳コーナー
すてきな平屋のお住まいをぜひ会場にてご覧ください。
ご予約をおまちしています。
先日、「遺言」についてお客様と話題になりました。
少し調べていたら
15歳に達したものは遺言をすることができるそうです
遺言には「普通方式」と「特別方式」があり
2人以上の者が同一の証書で遺言することはできないですね
「共同遺言の禁止」だそうです。
「普通方式」には3種類あって
1つ目は「自筆証書遺言」です
「自筆証書遺言」は遺言者がその全文・日付・名前を
自署し、印を押さなければならないそうです。
自署によらない財産目録を添付することができますね。
2つ目は、「公正証書遺言」です
「公正証書遺言」は、証人2人以上が
立ち会い、公証人が遺言者の口述を筆記等した上で、
署名し印を押すなどの手続きが必要ですね。
3つ目は、「秘密証書遺言」です
「秘密証書遺言」は遺言者が封印下遺言を公証人1人
および証人2人以上に提出し、公証人が、遺言者および
証人とともにこれに署名し印を押すなどの手続きが必要ですね。
「自筆証書遺言」は、作成は容易ですが、偽造の恐れがあります。
「公正証書遺言」は、手続きが複雑で、費用もかかりますが
偽造の恐れはまずありません。
「秘密証書遺言」は遺言の内容を秘密にできますね。
何年か前に、「公正証書遺言」の証人の1人になったことがあります。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.とても大きな砂場で、砂遊びをしました。