大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

綾部市舘町にて完成見学会を開催中!  

リビングからつながるテラスや小上がりの畳コーナー

すてきな平屋のお住まいをぜひ会場にてご覧ください。

ご予約をおまちしています。

 

 先日、「遺言」についてお客様と話題になりました。

少し調べていたら

15歳に達したものは遺言をすることができるそうです

遺言には「普通方式」と「特別方式」があり

2人以上の者が同一の証書で遺言することはできないですね

「共同遺言の禁止」だそうです。

「普通方式」には3種類あって

1つ目は「自筆証書遺言」です

「自筆証書遺言」は遺言者がその全文・日付・名前を

自署し、印を押さなければならないそうです。

自署によらない財産目録を添付することができますね。

2つ目は、「公正証書遺言」です

「公正証書遺言」は、証人2人以上が

立ち会い、公証人が遺言者の口述を筆記等した上で、

署名し印を押すなどの手続きが必要ですね。

3つ目は、「秘密証書遺言」です

「秘密証書遺言」は遺言者が封印下遺言を公証人1人

および証人2人以上に提出し、公証人が、遺言者および

証人とともにこれに署名し印を押すなどの手続きが必要ですね。

 

「自筆証書遺言」は、作成は容易ですが、偽造の恐れがあります。

「公正証書遺言」は、手続きが複雑で、費用もかかりますが

偽造の恐れはまずありません。

「秘密証書遺言」は遺言の内容を秘密にできますね。

 

何年か前に、「公正証書遺言」の証人の1人になったことがあります。

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.とても大きな砂場で、砂遊びをしました。

1ページ (全307ページ中)