大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

週末は、春日町と市島町にて見学会を開催!ご予約受付中!


 先日、税務署に用事があり行きました。

ふと思ったのですが、よく考えたら、

不動産を取得する時にかかる税金は、何税があるのでしょうか?

 

アウトプットしてみます

1、 取得時にかかる税金は、不動産取得税・登録免許税・印紙税

2、 保有時にかかる税金は、固定資産税・都市計画税

3、 譲渡時にかかる税金は、所得税(譲渡所得)になりますね。

 

代表的な「不動産取得税」についてですが

納付義務者は、不動産取得者が、都道府県に納付します

対象となる取得事由は、購入、贈与、交換、建物の新築・増改築

(相続・遺贈・合併は非課税です)

税額は、固定資産税の評価額 × 3%~4%

 標準税率は、4% 特例措置で住宅と土地は、3% 

免税点としては、(課税標準の金額が満たない場合課税されない)

土地の取得は、10万円

建築(新築増改築等)による家屋の取得は、1戸につき23万円未満

その他、(売買・贈与等)による家屋の取得は、1戸につき12万円未満

宅地の特例として

宅地の取得に係る課税標準は、

その土地の価格の2分の1の額に軽減されます

勉強になりました。

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

PS.エアバス社とボーイング社 どちらの機体?

1ページ (全3ページ中)