大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

4月19日・20日は青野町と氷上町にて完成見学会を開催!

公開日:2025/04/14(月) 更新日:2025/04/14(月) 大嶋 康久/営業営業

今週末の419日・20日は、

綾部市青野町と丹波市氷上町にて完成見学会を開催します。

 ご予約制です。ぜひ早い目にご予約の上、ご来場ください、

スタッフ一同お待ちしています。

 

今回も、「宅地建物取引業」についてアウトプットしてみます。

 (1)「免許換え」についてです。

免許換えとは、宅建業者が事務所の新設や廃止等をすることにより

免許権者が変更する場合に、新たな免許権者の「免許」を受ける手続きをいいます。

 

免許換えが必要となる場合は、

次の3つの場合があります。

①     知事免許の業者が他県にも事務所を設置する時

 知事免許→国土交通大臣免許になります

②     知事免許の業者がその事務所を廃止し他県に事務所を設置する時

知事免許他県の知事免許になります

③    国土交通大臣免許の業者が一の都道府県にのみ事務所を有することになった場合

国土交通大臣免許→知事免許

 

新たな免許権者が国土交通大臣の場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を

経由して行います。(新規に免許を申請する場合と同じです)

案内所等を新設、廃止しても、免許換えをする必要はありません。

 

(2)免許換えの通知は

 免許換えの申請により、新たに免許をした国土交通大臣または都道府県知事は、

 遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事または国土交通大臣に

通知し なければならないですね。

「二重免許」や「免許切れ」をチェックするためです。

 

(3) 免許換えの効果としては

免許換えにより、新たな免許権者の免許を受けたときは、従前の免許は、

効力失います。(免許証の返納が必要です)

 免許換えにより受けた新たな免許の有効期間は、免許換えの時から新規5年です。

免許換えが必要にもかかわらず、これを怠っていることが判明したときは、

必ず免許を取り消されます。

免許換えの申請により、新たな免許権者から免許を受けたのが従前 の申請手続は、

新規 の満了後であった場合、従前の免許は、新たな免許を受ける までなお効力を有しますね。

 

宅地建物取引業法に基づいて申請しないといけませんね。勉強になりました。

 

 PS.福知山城のライトアップが素敵です!

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