大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

「春」が近くまでやってきました!

公開日:2025/03/24(月) 更新日:2025/03/25(火) 大嶋 康久/営業営業

球春到来!ワクワクドキドキです。

 

 

今回は、「宅地建物取引業」についてアウトプットしてみます。

 

当たり前ですが「宅地建物取引業」の定義は

宅地又は建物の取引①自ら売買又は交換②売買、交換、

貸借の代理(本人に代わって)

③売買、交換、貸借の媒介を業(不特定多数を相手に

反復・継続して行う)として行うことです。

 

自ら貸借をする行為は、取引には当たりません。

 

宅建業を営もうとするものは、次の区分により

免許を受けなければなりません

一部の都道府県の区域内にのみ事務所を設置は、都道府県免許

複数の都道府県の区域に事務所を設置は、国土交通大臣免許

免許を与えたと同妃県知事や国土交通大臣を「免許権者」と言います。

免許の性質についてですが、

場所的な効力は、知事大臣、いずれの免許も全国どこでも営業が可能です

時間的な効力は、有効期間5年、更新が可能です

人的効力は、個人と法人は、別人格であるので、個人Aの免許を

Aが設立した法人の免許とすることはできない。

免許を相続、合併、譲渡により取得することは不可です。

 

次回は免許換えについて、アウトプットしてみます。

 

 

PS.午後6時の夕陽です!

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