大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

福知山市堀にて9月9日(土)と10日(日)見学会開催!

綾部店では、99日(土)10日(日)の2日間

二世帯の実例の住まいをご見学いただけます!

太陽光発電システム大容量10W搭載+テスラ蓄電池採用で、

光熱費を大幅削減できます。

これからの暮らしの家計を助けてくれる高性能設備を

会場にてご覧いただけます!

ぜひこの機会にイシンホームの実例の住まいをご見学ください^^

お申込みフォーム、またはお電話(綾部店 0773-40-5070)にてご予約くださいませ。

 

 先日

お客様と話していたら、計画地の横に、誰の土地かわからない土地があり

ここ20年程、管理したり、調査したりしていますが、

この土地は、ゆくゆくどうなりますか?の質問を受けました。

 

「時効」の成立について調べました。

 「時効」とは、長期間継続した事実状態を正当な権利関係として認める制度を言います

その事実が真実の権利関係と合致するかどうかを問わないということです。

 時効には、「取得時効」と「消滅時効」の2種類があり、

 権利を行使している状態が長期間続いた場合に

その権利の取得を認めるのが「取得時効」であり、

権利を行使しない状態が長期間続いた場合にその権利の消滅を認めるのが

「消滅時効」となります。

 

そもそも なぜ、事項の制度が存在するのでしょうか?

 時効制度は、権利のない者に権利を与えたり、

義務のある者の義務を免れさせたりするので、

一見して「不道徳な制度」であるように思えますね。

このような時効制度が存在する理由としては、

1.法律関係の安定(社会秩序の維持)

2.証明困難の救済

3.権利の上に眠る者は保護に値しない

ふつうこの三つが挙げられるそうです。

 

重要なのは、「時効」の効果ですね。

「取得時効」の場合は権利の取得であり

「消滅時効」の場合は権利の消滅でになります

 これによって、たとえば土地の所有権を「時効取得」した者は、

その占有を開始した時から所有者であったことになりますし

また、「時効消滅」した債権の債務者は、

時効期間中に発生した利息や遅延損害金を支払う義務をも免れることになりますね。

 法律用語は、むずかしいですね

 

 北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

PS.川糸町の地蔵盆に参加しました。

 

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