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最近、「抵当権・根抵当権」についてお客様とお話することがありした。
「根抵当権って何?」と言われて、
「今のままでは、金融機関が、融資しにくいと思う」など一般的なことを
答えさせていただきました。
「根抵当権」とは、
不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定め
その範囲内で何度もお金を借りたり
返済したりすることができる性質のもので、
借りたお金を返して借金がゼロになっても、
また借りる可能性があるので、
当事者の合意がない限り「根抵当権」は消滅しませんね。
この「根抵当権」は、
企業が事業資金などの融資を受けるときに、
企業や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多く、
企業が必要に応じて銀行から
お金を借りるときに、いちいち借り入れの度に
登記をしなくてよいので使い勝手がいい仕組みとなります。
一般の消費者が、根抵当権を設定するケースには、ごくまれです。
「根抵当権」は設定が最初の1回だけで済む分、
設定登記費用が節約になったり、登記の際の登録免許税や、
手続きを代行する司法書士への報酬が、
一度しかかからないですね。
ちなみに登録免許税は借入額の0.4%、
司法書士への報酬は1回につき10万円程度(借入額によって変わります)が
目安と聞いています。
必要ないなら、早い目に「金融機関」に相談して、
「末梢の手続き」が必要ですね
勉強になりました。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS プリンかと思ったら胡麻豆腐でした。
おいしくいただきました。