大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

丹波市氷上町・青垣町にて2棟同時完成見学会開催中

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最近、「抵当権・根抵当権」についてお客様とお話することがありした。

 

「根抵当権って何?」と言われて、

「今のままでは、金融機関が、融資しにくいと思う」など一般的なことを

答えさせていただきました。

 

「根抵当権」とは、

不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定め

その範囲内で何度もお金を借りたり

返済したりすることができる性質のもので、

借りたお金を返して借金がゼロになっても、

また借りる可能性があるので、

当事者の合意がない限り「根抵当権」は消滅しませんね。

 

この「根抵当権」は、

企業が事業資金などの融資を受けるときに、

企業や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多く、

企業が必要に応じて銀行から

お金を借りるときに、いちいち借り入れの度に

登記をしなくてよいので使い勝手がいい仕組みとなります。

一般の消費者が、根抵当権を設定するケースには、ごくまれです。

 

「根抵当権」は設定が最初の1回だけで済む分、

設定登記費用が節約になったり、登記の際の登録免許税や、

手続きを代行する司法書士への報酬が、

一度しかかからないですね。

 

ちなみに登録免許税は借入額の0.4%、

司法書士への報酬は1回につき10万円程度(借入額によって変わります)が

目安と聞いています。

 

必要ないなら、早い目に「金融機関」に相談して、

「末梢の手続き」が必要ですね

勉強になりました。

 

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

PS プリンかと思ったら胡麻豆腐でした。

おいしくいただきました。

 

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