被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を心よりお祈りしております。
先日、お客様と「不動産取得税」の話をしました。
税理士ではないので、一般的なことを伝えました。
「不動産取得税」は、不動産(土地、家屋)を、
売買、贈与、交換、新築、増築等によって取得された場合、
一回限り納める税金ですね。
■税額の計算方法は、
税額=課税標準額(不動産の価格)×税率 です
不動産の価格とは
不動産の実際の購入価格や建築工事費の額ではありません。
(ココが重要ですね)
(1)土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合
→市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
(2)家屋を新築、増築等した場合や宅地造成、地目変換など特別の
事情のある土地を取得した場合
→調査をして、国が定めた全国一律の評価基準に基づき評価した価格
をいいます。
税率は、土地および住宅⋯3% (令和6年3月31日まで)
・住宅以外の家屋⋯4%
■住宅を取得した場合の軽減(住宅特例控除)は
(1)新築住宅の場合は(新築の建売住宅、分譲マンションの購入を含む。)
次の要件に該当する場合、課税標準額の軽減があります。
(該当要件) 延床面積(既存の物置、車庫を含む)が、50㎡以上240㎡以下
(1戸建て以外の貸家の場合40㎡以上240㎡以下)
(2)中古住宅の場合は
下記の要件すべてに該当する場合、その住宅が新築された時期
に応じた額が、課税標準額から軽減されます。
(該当要件)
ア、個人が自己の居住用として取得したもの
イ、延床面積が50㎡以上240㎡以下
ゥ、次のいずれかに当てはまること
(ア)昭和57年 1月 1日以降に新築されたもの
(イ)新耐震基準に適合する証明がされたもの
■宅地等を取得した場合の軽減は
(1)宅地、宅地比準土地(宅地評価される土地)を取得した場合
課税標準額=「不動産の価格」×1/2(令和6年3月31日まで)
(2)住宅用土地を取得した場合
土地取得後3年以内に、その土地に上記「住宅特例控除」
対象住宅を建てた場合などは、
次のいずれか多い方の額が土地の税額から減額されます。
ア、45,000円
イ、土地1㎡当たりの「不動産の価格」(上記(1)の場合×1/2)
×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡限度)×3%
■その他の軽減になる場合もありますので、
府・県の税事務所又は、振興局税務部にお問い合わせが必要ですね。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.ベーカリー麦田の「特製つぶあんぱん」を見つけました。