最近よく、「盛土規制法」いうフレーズを聞きます
この「盛土規制法」とは何なのでしょうか?
少し調べてみました。
通称、「盛土規制法」は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、
危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する
国土交通省と農林水産省による共管法と言うことです。
なんでこの法律は作られたの?目的は、崖崩れの防止です。
そのためには、崖崩れが生じやすいような危険な工事を
「許可制」や「届出制」にして行政が管理します。
そもそも盛土規制法には、
市街地住宅街にある「宅地造成工事規制区域」と
市街地以外の山とか畑に「特定盛土等規制区域」の2種類の区域を
知事が指定します。
土地形質変更の要件とは(危険な工事とは?)
① 盛土で高さが1m超える崖
② 切り度で高さが2mを超える崖
③ 盛土と切り土を同時に行い高さが2m超える崖
④ 盛土で高さが2m超えるもの
⑤ 盛土又は切り土をする土地の面積が500㎡超となるもの
⑥ 一時的(仮置き)土石の堆積2mを超えるかつ面積が300㎡超える
⑦ 一時的(仮置き)土石の堆積する500㎡超えるもの
ここ7つが主に危険な工事として許可や届出が必要なんですね。
勉強になりました。
この数字覚えられるかな?
とても勉強になりました。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.かわいいミッフィーの友達に会いました!