大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

明日4月27日まで、綾部市延町で完成見学会を開催!

公開日:2025/04/26(土) 更新日:2025/04/26(土) 営業大嶋 康久/営業

綾部市延町にて完成見学会を開催中です!

太陽光システム9.46kw+テスラ蓄電池搭載!

暮らしやすさを追求した間取り、開放感あふれるお住まいを

ぜひご見学ください。ご予約お待ちしています。

 

 

先日、お客様の土地の売買の契約に、ご一緒させていただきました。

 

土地の契約には、いつも契約金(手付金)をお客様が準備されますが、

何かルール的なものがあるのか、少し調べてみました

 

買主が、支払う手付金の額には、民法上は、制限がなく、

手付の性質は当事者の特約で定めることができるんです。

 

例えば、手付金を代金の50%と定めることも自由ですし

契約を解除するときは、手付金を没収の上、

別途、損害賠償が必要と定めることも自由だそうです。

しかし、この原則を貫くと買主は、多額な手付金を要求されたり

手付解除が事実上、制限されることになってしまうため、

「宅地建物取引業法」では、交付される手付は、

すべて「解約手付の性格」が与えられることや

その額に対しても制限がされています。

 

「手付は、すべて解約手付の性格が与えられています。」

どういうことかと言うと

いかなる特約があろうと相手方が履行に着手するまでは、

買主は、手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供することにより

契約を解除することができることになっています

 

良く言われる「倍返し」のことですね。

土地の売買契約から、土地の取引まで、時間がかかることもあります。

金融機関の融資などスムーズに進めていけるように協力させていただきます。

 

PS.橘かおる 朝風に 高く泳ぐや 鯉のぼり

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