2会場とも素敵なお住いが完成しました。
ぜひご予約いただき、ご来場ください。
スタッフ一同お待ちしています。
お客様との商談の中で
最近、「青年後見制度」について話題になりました。
「法定後見制度」とはどんな制度でしょうか?
障害や・加齢によりご本人がひとりで決めることが心配になったとき、
「家庭裁判所」によって、「成年後見人等」が選ばれる制度です。
ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の
3つの種類(類型)が用意されているそうです。
「法定後見制度」においては、
家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」(補助人・保佐人・成年後見人)が、
ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を
後から取り消したりすることによって、ご本人を「保護・支援」されることですね。
■それぞれ対象となる方は、
「補助」は、判断能力が不十分な方。
「補佐」は、判断能力が著しく不十分な方。
「後見」は判断能力が欠けているのが通常の状態の方
■申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親戚、検察官、市町村長などです
■成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為
「補助」は、申立てにより裁判所が定める行為。
「補佐」は、借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、
申立てにより裁判所が定める行為。
「後見」は、原則としてすべての法律行為
成年後見人等が取り消すことができる行為には、
日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の
一部に限ります。
ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、
保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要だそうです。
民法は難しいですね。
とても勉強になりました。
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本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.やっぱり、とろーり月見は、KFC!