綾部店では、9月10日(日)まで
二世帯の実例の住まいをご見学いただけます!
太陽光発電システム大容量10kW搭載+テスラ蓄電池採用で、
光熱費を大幅削減できます。
これからの暮らしの家計を助けてくれる高性能設備を
会場にてご覧いただけます!
ぜひこの機会にイシンホームの実例の住まいをご見学ください^^
お申込みフォーム、またはお電話(綾部店 0773-40-5070)にてご予約くださいませ。
明日は、9月の2回目の日曜日、大切な試験に挑戦される方も少なくないですね
ぜひ、精一杯、試験を楽しんでください。
そもそも「確認申請」って何でしょう?
「建築基準関係規定」が遵守されるように、「建築行為等」の前にチェックする
仕組みが「建築確認」、事後的にチェックする仕組みが「完了検査」ですね。
建築確認とは、
個々の建築物の安全性等を確保するため、建築主は、建築計画が
「建築基準関係規定」に適合していることについて、
建築物の建築等に着手する前に原則として、建築主事(または指定確認検査機関)の
確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければならず、
この「確認済証」の交付を受けた後でなければ、工事に着手することができない
事となっています。
一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、
新築、増改築、移転、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更、は
原則全国どこでも確認が必要です
一定の特殊建築物とは、
劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、共同中孝宇、学校、
体育館、百貨店、倉庫、スポーツ練習場、テレビスタジオなど該当します
階数が3以上
延べ面積が500㎡を超える
高さが13mを超える
軒の高さが9mを超える
上記のいずれかに該当するものをいう。
非木造の大規模建築物とは、階数が2以上、延べ面積が200㎡を超える
上記のいずれかに該当するものをいう
例外として
防火地域及び準防火地域以外では、10㎡以内の増改築、移転は、建築確認は不要である。
防火地域及び準防火地域では、すべての「建築」の行為について、その面積を問わず、
「建築確認が必要」となりますね。
とても、勉強になりました。
北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ
本日のスタッフM・BLOG更新担当
大嶋(●⌒∇⌒●)でした!
PS.山形県天童市からおいしい「桃」が届きました。