大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

まきわりもたいへんです。

公開日:2022/07/23(土) 更新日:2022/07/24(日) ayabe大嶋 康久/営業

暑い日が続いています。

体調管理、大変ですね。

 

よく、建物を建てる土地の相談で、「農地法」の言葉を聞きます。

尋ねられることがあるので

アウトプットしてみたいと思います。

 

そもそも「農地法」とは、

「農地の保護」や「権利関係」に関する基本的な法律です。

農地法は、農地は耕作者が所有することが適当と認めて、

「耕作者の地位の安定」と「農業生産力の増進を図る」ことを目的としています。

 

「農地用語」の定義ですが、

「農地」とは工作の目的に供される土地で客観的事実状態で判断されます。

「採草放牧地」とは

採草または放牧の目的に供される土地で、農地以外の土地で客観的事実状態で判断されます

「農地所有適格法人」とは農業経営を行うため農地等を所有できる法人のことです。

次に、「農地法の用語」の定義ですが、

「小作」とは土地に「労費を加え」「肥培管理を行い」作物を栽培することを言います

客観的に見て現に土地が耕作の目的に供されているのであれば、

登記記録の地目が「宅地」であっても「農地」に当たります。

農地の登記記録上の地目は、「田」か「畑」です

採草又は放牧している土地でも、あわせて小作していたらその土地は優先的に「農地」として判断される。

「再送放牧地」の登記記録上の土地は、「原野」又は「牧場「」です。

農地を貸借するだけであれば、「農地保有適格法人」でなくても良い

 

野生の作物が群生している土地は農地ではない。

(労費を加えた肥培管理がされていないからです)

その土地が農地か農地でないかの判断は、土地所有者の主観的判断によるものではありません。

宅地の一部を家庭菜園として耕作したとしてもそれは農地ではありません

採草放牧地の定義である「採草地」とは家畜の飼料を栽培する土地で

「放牧地」とは家畜を放し飼いにする土地です

 

次回は、農地法第3条、について学習します

 

 

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大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

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