綾部市延町にて完成見学会を開催中です!
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暮らしやすさを追求した間取り、開放感あふれるお住まいを
ぜひご見学ください。ご予約お待ちしています。
先日、お客様の土地の売買の契約に、ご一緒させていただきました。
土地の契約には、いつも契約金(手付金)をお客様が準備されますが、
何かルール的なものがあるのか、少し調べてみました
買主が、支払う手付金の額には、民法上は、制限がなく、
手付の性質は当事者の特約で定めることができるんです。
例えば、手付金を代金の50%と定めることも自由ですし
契約を解除するときは、手付金を没収の上、
別途、損害賠償が必要と定めることも自由だそうです。
しかし、この原則を貫くと買主は、多額な手付金を要求されたり
手付解除が事実上、制限されることになってしまうため、
「宅地建物取引業法」では、交付される手付は、
すべて「解約手付の性格」が与えられることや
その額に対しても制限がされています。
「手付は、すべて解約手付の性格が与えられています。」
どういうことかと言うと
いかなる特約があろうと相手方が履行に着手するまでは、
買主は、手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供することにより
契約を解除することができることになっています
良く言われる「倍返し」のことですね。
土地の売買契約から、土地の取引まで、時間がかかることもあります。
金融機関の融資などスムーズに進めていけるように協力させていただきます。
PS.橘かおる 朝風に 高く泳ぐや 鯉のぼり