大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

雪合戦を思い出しました

小浜店完成見学会好評開催中!

 

多くのお客様に予約をいただいています

本当に感謝、感謝です

 

今日は、あまり知られていない「都市計画法」について

アウトプットしたいと思います

「都市計画法」は、計画的な街づくりのために作られた法律ですね。

市街地を中心にまとまりのある都市として、

計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画地域」と言うそうです。

その都市計画地域には

市街化区域、市街化調整区域、非線引地域に分けられますね。

 

「市街化区域」は、すでに市街地となっている地域、

これからおおむね10年以内に優先的、計画的な市街化を予定している地域です

「市街化調整区域」は、市街化を抑制(おさえとどめること)すべき地域です

「非線引区域」は、市街化区域でも市街化調整区域、

でもない地域です。

 

なお、市街化区域には、「用途地域」が定められていますが、

市街化調整区域は用途地域が定められていません。

「用途地域」とは、建物の用途や種類について制限を定める地で、住宅系、商業系、工業系などありますね。

 

次回は「開発許可制度」について、アウトプットしてみます。

 

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

「雪」丸めて投げてみた!

 

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